JAPAN GEOGRAPHIC

島根県松江市 出雲国府周辺

Izumo kokufu area,Matsue city,Shimane

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May 28,2017 瀧山幸伸 source movie

史跡

出雲国分寺跡 附古道

松江市竹矢町

         

瓦窯跡、国分尼寺付近

      

出雲国山代郷遺跡群

松江市大庭町・矢田町・山代町

出雲国山代郷遺跡群(いずものくにやましろごういせきぐん)は、島根県松江市大庭町・山代町・矢田町一帯にある奈良時代以降の完全に出雲が律令制に組み込まれた時代の遺跡群。

正倉跡

出雲国意宇郡にあった山代郷の正倉とされる遺跡。1978年から始められた発掘調査の結果、律令制の時代に用いられた大規模な正倉の跡とされた。

東西100m・南北150m以上の敷地[2]の中央部に掘立柱建物が見られ、そこが管理施設の跡であったと推定されている。東端には桁行4間・梁間3間の総柱建物3棟が南北に均等に配置され、倉庫群の約30m西側や中央部を挟んだ西側にも同様の倉庫跡が複数確認され、建物26棟、柵列3条・溝状遺構5条・土坑2か所が確認されている

1980年に正倉の跡が出雲国山代郷正倉跡の名称で国の史跡に指定されたが、その後正倉跡の北側にある来美廃寺が『出雲国風土記』に記された北新造院の跡と確定したために、2002年に北新造院跡が追加指定され、指定名称が「出雲国山代郷遺跡群」に変更された]。八雲立つ風土記の丘の一部として遺跡の整備・保護が進められている。

北新造院跡

北新造院跡は、以前から来美廃寺の呼称で知られ、『出雲国風土記』にて現地の豪族である日置君目烈が建立した「新造院」に充てる説が存在していたが、本格的な調査が実施されたのは1996年のことであった。調査の結果、金堂及びその本尊とみられる三尊仏が置かれた痕跡、更に金堂周辺を取り巻く伽藍の跡が確認され、7世紀末から11世紀末に火災で廃寺になるまで存続した寺院で、『出雲国風土記』の記す「新造院」の跡であることが確定した。なお、『出雲国風土記』には同じく現地の豪族である出雲臣弟山が建立した「新造院」も存在しているため、そちらの跡地と推定される四王寺跡を「南新造院」(正倉跡の東側にある。現在、島根県指定史跡)と称し[4]、こちらを「北新造院」と称した。『出雲国風土記』の記述を裏付ける仏教遺跡の存在が確定したことから、前述の通り、2002年に国の史跡に追加指定された。

(wikipedia)

              

出雲国府跡

松江市大草町・山代町・竹矢町

出雲国庁が意宇平野に所在したことは『出雲風土記』に明らかであるが、その所在地については最近の研究成果によって大草町字宮ノ後の付近が有力視されるにいたった。そこで昭和43年から3年間にいたってその付近を発掘調査した結果、奈良時代だけでも前後六時期に分けられる掘立柱建物の遺構であることが判明した。しかも発見された溝地割と出雲の総社六所神社脇の遺構を検討すると近江国衙(史跡)の地割とも一致し、出雲国庁の正庁後殿の位置もほぼ推定が可能となった。なお、大原評□」「進上兵士財□□□」などと読みうる木簡も出土し、国庁と同所にあったと『風土記』に記す意宇郡衙や意宇軍団の建物、ならびに上記遺構群の北方茶臼山の麓にひろがる条里制の遺構など、今後調査研究すべき範囲は広く、とりあえず遺構群を中心とする周辺地域を指定することになったものである。

平成26年10月 追加指定及び一部解除

 出雲(いずも)国府(こくふ)跡(あと)は,意宇平野中央やや西寄りに位置する古代出雲国の中心であった官衙(かんが)遺跡である。天平5年(733)に編纂された『出雲(いずも)国(のくに)風土記(ふどき)』に記載があり,これまでの島根県教育委員会等の発掘調査により政庁後殿もしくは正殿,後方官衙,国司館,付属工房の存在が明らかになっている。遺構は大きく六期に分類され,7世紀後葉から13世紀までのものが見つかっている。

 中心部と想定される六所神社は,出雲国の総社(そうじゃ)と考えられ,神社本殿の東からは政庁後殿もしくは正殿と考えられる四面廂付(しめんひさしつき)大型建物が見つかっている。その北に位置する宮(みや)ノ後(のうしろ)地区からは大型の整然と並んだ掘立柱建物と,これらを区画する溝が検出されており,硯・木簡(もっかん)・墨書土器などが出土したことから文書行政が行われたことがわかり,曹司群であると考えられる。さらに北に位置する大舎(おおじ)原(やら)地区では東西に並んだ四面廂付大型建物や区画溝,門などのほか,「館」・「介」などと書かれた墨書土器などが出土しており,国司の館であると考えられる。大舎原地区の東の日(ひ)岸田(がんで)地区では,漆の付いた土器や鉄・銅製品関係遺物が見つかっており,国府の工房があったと考えられる。また,周辺地区の現在水田となっている所には,風土記にある「正西道(まにしのみち)」「枉(きたに)北道(まがれるみち)」を基準にしたとみられる方一町の水田地割が残る。このように,律令国家における地方支配を考える上で貴重な遺跡であることから,昭和46年,史跡に指定された。

 今回,政庁後殿もしくは正殿とされた四面廂付大型建物の南に広がる隣接地の政庁部分と想定される場所のうち,条件の整った部分を追加指定するとともに、地番の錯誤が確認されたためその地番を解除し,保護の万全を期するものである。

(文化財データベース)


May 2006 瀧山幸伸 source movie

 

出雲国分寺跡 附古道

  

出雲国山代郷遺跡群 正倉跡

    

出雲国府跡

         

 

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